相続した家や土地の売却を承っています「空き家の売却しま専科

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お役立ち情報

法律もどんどん変わっていきます。
家を売却する人のためのお役立ち情報集です。

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相続登記の義務化について

不動産登記簿により所有者がすぐに分からない土地や、所有者の名前はわかってもその人と連絡がとれない等の理由で、所有者不明の土地や建物が増えています。このように所有者が特定できず有効な土地活用ができないということは、国の大きな問題となっています。そこで、不動産登記制度が見直され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることになりました。

不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
正当な理由(※)もなく申請をおこたった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。

※正当な理由の一例
・相続登記をせずに放置しておいたために相続人が多くなりすぎて、相続人すべての把握や、戸籍謄本など必要な資料の収集などに、多大な時間を要する場合
・遺言の有効性や遺産相続などで争っている場合
・申請の義務を担う相続人自身が、重病などで動けない場合……など

特定空き家について

建物のある場所の固定資産税は、通常、最大1/6まで軽減されています。空き家を放置し、行政から『特定空き家』に指定されてしまうと、この免除がなくなってしまうため、固定資産税が6倍になるおそれがあります。
『特定空き家』とは、周囲に悪影響を及ぼす可能性のある建物のことで、たとえば下記のような状態を言います。
・そのまま放置すれば、倒壊など危険のおそれのある状態
・そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となり得る状態
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
・ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、50万円未満の罰金を課せられる場合があります。(空家法第14条、第16条)
何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取る(行政代執行)ことができます。具体的には、道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。ただし、これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任ですので、行政代執行の費用は所有者に請求されることになります。


空き家や相続した不動産の売却について、ご相談を無料で承っております。
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徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜203 大成不動産事務所内

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